主 文

原判決中,上告人敗訴部分を破棄する。前項の部分につき,本件を知的財産高等裁判所に差し戻す。

理 由

上告代理人中村稔ほかの上告受理申立て理由第2について 1 本件は,上告人が,著作権法(昭和45年法律第48号)の施行日である昭 和46年1月1日より前に公開された映画の著作権侵害を理由として,上記映画の DVD商品である原判決別紙「被告商品目録」記載の各商品(以下「本件商品」と いう。)を海外において製造して輸入し,頒布する被上告人に対し,民法709 条,著作権法114条3項に基づき,損害賠償を求める事案である。被上告人は, 上記映画の著作権の存続期間につき旧著作権法(昭和45年法律第48号による改 正前のもの。以下「旧法」という。)6条が適用されると考え,既に上記映画の著 作権の存続期間は満了したと誤信していたと主張するところ,被上告人が,本件商 品の輸入及び頒布をしたことにつき,過失が認められるか否かが争点となってい る。 なお,上告人は,著作権法112条に基づき,本件商品の製造,輸入及び頒布の 差止め並びに本件商品及びその原版の廃棄をも請求するところ,原判決中,上告人 の上記の請求を認容すべきものとした部分については,被上告人が不服申立てをし ておらず,当審の審理判断の対象となっていない。 2 原審の確定した事実関係等の概要は,次のとおりである。 (1) 谷口千吉が監督を担当し,新東宝株式会社を映画製作者として昭和25年 - 2 - に公開された映画「暁の脱走」(以下「本件映画1」という。),今井正が監督を 担当し,上告人を映画製作者として同年に公開された映画「また逢う日まで」(以 下「本件映画2」という。)及び成瀬巳喜男が監督を担当し,新東宝を映画製作者 として昭和27年に公開された映画「おかあさん」(以下「本件映画3」とい う。)は,いずれも,独創性を有する映画の著作物である(以下,本件映画1~3 を「本件各映画」と,谷口,今井及び成瀬を「本件各監督」とそれぞれ総称す る。)。 (2) 本件各監督は,それぞれ監督を担当した本件各映画の著作者の一人であ り,上告人は,昭和38年4月20日までに,本件各監督に生じた本件各映画の著 作権を取得した。 (3)ア 本件映画1の公開に当たり,その冒頭部分では,「新東宝映画」との表 示がされ,その後,題号,製作スタッフ,出演者等の表示がされ,最後に「監督 谷口千吉」との表示がされており,本件映画1のポスターにおいては,「監督・谷 口千吉」との記載がされている。 イ 本件映画2の公開に当たり,その冒頭部分では,「東宝株式会社」との表示 がされ,その後,題号,製作スタッフ,出演者等の表示がされ,最後に「演出 今 井正」との表示がされており,本件映画2のポスターにおいては,「今井正監督作 品」との記載がされている。